2007-06-07 第166回国会 参議院 国土交通委員会 第19号
それには、もう新免、増車はやらない、減車をやる、これだけでいいですよ。ここを決断したら、大体この問題、全体片付くんじゃないかと私は思っております。 そこで質問ですが、二〇〇二年二月一日以降、規制緩和を実施して、その目的に沿ったことになったのかどうかというところを一つ質問をしておきたいと思います。したがって、この規制緩和についての認識、評価についてお伺いをいたします。
それには、もう新免、増車はやらない、減車をやる、これだけでいいですよ。ここを決断したら、大体この問題、全体片付くんじゃないかと私は思っております。 そこで質問ですが、二〇〇二年二月一日以降、規制緩和を実施して、その目的に沿ったことになったのかどうかというところを一つ質問をしておきたいと思います。したがって、この規制緩和についての認識、評価についてお伺いをいたします。
これを直接鉄道がどうだというお話も、過去いろいろと議論はあるのでありますが、私は、現時点では少なくとも、全国にある、これは大きいところでは日通さん、その他、昔流にいえば新免の全国通運系といっておりますけれども、数百社の事業者が鉄道貨物輸送と一体となって旅客サービスの向上に向けて今やっておるところでございますので、このニューチャレンジ21の中で、先生がおっしゃったような形で、直接我々がそういう部門に出
三百八十四社というのは非常に少ない数と思われるかもしれませんけれども、新免の事業者あるいはなかなか、いろんな報告等がなかなかうまく出してこない事業者等々、できるだけ重点分野といいますか、そういったものを置いて、そういう重点の事業者をねらって、限られた人員、予算等の中で実施しております。
平成九年度、十年度では首都圏を中心に新規参入と増車が認められたんですけれども、平成十一年度以降は、ごくごく一部を除きまして、全国的には事実上、新免、増車枠は出ておりません。これは、現在タクシー業界が深刻な供給過剰状況にありまして、その行政的な措置というのは当然な判断だろうというふうに思っております。
(塩田委員「これからはどうするか」と呼ぶ)新規免許というような事態についてそのような指導をしておるわけでございますので、今後新免にかかわるものについてはそのようにしていきたいと思っております。
現在既に価格規制が緩和をされておりまして、同時に、新しい免許、新免を含む増車が現在も行われております。例えば東京では、昨年度で三千台、今年度で九百台の増車枠が示されております。
また、新免の問題でございますが、これについては、米国船社の弁護士の方からお問い合わせがございますが、具体的に申請は現時点では出ておりません。 以上でございます。
やはり、総務審議官からけさほど御答弁がありましたけれども、事実上の新免でトラック運送事業としての認可を受けなくちゃいかぬ、許可を受けなくちゃいけない。ところが、これは地域によっては、一番小さなところで今トラックが五台ですか、大きな都市では二十台というふうな規模がなければ事実上その条件に合致しないわけですから、その協同組合がトラック運送事業まで乗り出すことはいろんな面でやはり事実上不可能だと。
新免の申請をいたします。そのときにまず当然資金的な計画、これを出すわけでありますけれども、資金が、銀行残高が幾らあるという残高証明を提出をする、それが一年なりあるいは半年、運輸省は半年程度と言われますけれども、実際には一年、一年半ぐらい先になって詳細な聴聞のときにその残高が同じでなくてはいかぬというふうな、そういうふうなことも末端で指導されておるんですね。
だから、根本的な見直しというものが考えられなくてはいかぬと思いますし、今、局長三月にある程度結論が出て、さらに政令等についての検討中だというお話がありますが、現在、実態に沿わないようなそのような行政指導といいますか、特に新免等についての取り扱いが末端の、今は陸運局という名称でなくなりましたが、地方で行われておるというふうなこと等があるわけですね。
それから運輸大臣、この法人タクシーの増車であるとか、あるいは個人タクシーの新免、これに対しては今後どういうようなことで臨もうとしておられるのか、ひとつ簡潔にお答えをいただいて、これで終わることにいたします。
苦しければ苦しくならないように需給の調整をどうするか、新免の関係をどうするか、あるいはオーバーになったらナンバープレートを取り上げて若干の需給調整をやる。それには会社全体が、地域全体が協力する、もちろん組合も協力する、そういうことが私は中小ハイタクの基本的な考えでもって、それを各ローカル別に当てはめていくというのが私は運輸行政の基本だと、こう思うんです。
別の今度は作業の場合には、いわゆる単独の作業を請け負っている部分がある、そういう企業の場合は今回の新免ではどうなるんですかと聞いているんですよ。そのことだけ、こうなる、ああなると言ってもらえばいい。
そういう企業かあったときの新免はどういうふうにするんですかと聞いている。一つの企業の場合だよ、事例を挙げているんだ。Aという企業かこういうことをやっている、その場合にこの会社の新免はどうなるんですかと聞いているんですよ、僕は。
○角田政府委員 貸し切りバスの新免あるいは増車等につきましては、それぞれの地域の実情を踏まえながら各陸運局で対処しておるところでございますが、最近の貸し切りバスにつきましてはかつてのような大幅な需要の増が見られなくなっております。
もちろんその状況の中から当局は、これは新免を出さなければならぬ、増車しなければならぬ、こういうようなことも何もなかったようですね。 それで、特に東京の場合には、葬祭を営んでいた一般区域貨物運送事業者が免許をもらっている。しかもこの業者は一般区域貨物には限定がないのだから道路運送法八条の運賃、料金の認可さえあれば自由に霊柩運送に参入できるという理由のもとに東京地裁に訴訟を起こしておった。
つまり、あちこちで新免を出そう、そして却下になれば、じゃ裁判にいこうじゃないか、つまり東陸のこういう状況があるから。こういうわけで非常に恐れている。ですから、もちろん業界も大臣の承認に基づいて構造改善事業をやっている。その構造改善とは言うまでもなく送霊分離でいこう、つまり専業者としてやっていこう、こういう立場を貫こうとしているわけですね。こうなってくると、これはそうもいかぬ。
この再編成に当たりましては、当然地元のバス事業者の現状それから利用者の状況、それから影響を受けますバス会社の意見等も配慮しながら、行政側で、例えば免許の休廃止あるいは新免というような行政側で措置し得るものがあれば適切に対応してまいりたい、かように考えております。
ただ、そういう形でいたずらに放置するということではございませんので、やはり若年層の自動二輪免許取得という点につきましては、それなりにやはり他の免許取得の場合とは違った対応をできるだけ事実行為としていたしたいというのが私どもの考えでございまして、あるいは先生お耳に入っているかと思いますが、いわゆる各県で若干試験的に試みておりますような、自動二輪免許のいわゆる段階的取得の指導であるとか、あるいは新免取得
まず、免許でございますが、限定免許を別にいたしまして、一般免許が日通一社、旧免、新免含めまして三百四十五業者ございます。ちょうどその二割ぐらいの業者が免許駅、みずから免許を受けている駅を失うことになりますので、免許を他の拠点駅につけかえなければならない、こういうことになります。
それから、第二の点の先生の御質問の、こういうような需要の低迷期に新免増車というものについては配慮すべきではないか、こういう御指摘でございますが、私ども、こういういまのような景気の低迷期、それからそれが反映してタクシーの需要が低迷しているというような状況でございますので、新免増車の申請につきましては、必要なところもあるいはあるかもしれません。
○大久保説明員 タクシーの新免、増車関係についてお答えいたしますが、基本的には、各地域の需給状況に応じまして処理をいたしております。
いままでのことを振り返ってみますと、二十年、三十年来、区域トラックの免許というのが常態化をいたしておりまして、新免がどんどん出ておるわけでございます。陸運局の主な仕事と言えば、新規免許申請事案の処理に明け暮れておるというのが実態ではないか、このように思います。白ナンバーでまず実績を稼いで、そして申請をすればやがては免許になると、こういうことで事業者がふえつつある。